3学期が3連休の直前に始まる理由
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本校では先週の金曜日の始業式から3学期の学校生活が始まったわけですが、

もしも金曜日も休みだったら土日祝日の3連休がプラスされて、有意義な冬季休業になったのになぁ…

そのように感じた高校生を始めとする学校現場の方々が多かったのではないでしょうか??

本校だと12月25日(土)から1月6日(木)までの13日間が冬季休業期間で、もしも7日の金曜日も休みであれば、そのまま8日から3連休に入って、生徒たちは17連休です。

それなのになぜわざわざ冬季休業を3連休の直前に終了して3学期に入ろうとするのか?

それは年間行事予定を作成している管理職の先生とっても同じこと。

出来ることなら金曜日も休みにして、効率の良い休暇期間を設定してあげたい。

しかし、それが出来ないことには理由があります。

長期休業期間は学校教育法施行令に定められている

長期休業期間については、学校教育法施行令「第三章 認可、届出等」の第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存 の項目に次のように定められています。

第二十九条
1 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
2 市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

ここにあるように、県立学校であれば該当の県の教育委員会が設定することになっています。実際の運用は、県の教育委員会が休業日数の目安を示した上で、現場の実態に合わせて、各学校で作成した後に教育委員会の承認を得る(教育委員会が定めた)手順を踏んでいます。

休業日数の目安は、都道府県によって異なりますが、55日~70日となっていて、現場ではこの日数に当てはまるように定められます。もしも学校現場で作成した年間行事予定がこの日数に当てはまっていなければ、教育委員会から差し戻しされ再検討の指示を受けることになるでしょう。

本校の休業日数がどのようになっているのかを確認してみたところ、春季が4月の7日間と翌年3月の7日間の14日。夏季が7月20日から8月31日の43日。冬季が12月25日から1月6日の13日となっています。これを合計すると14日+43日+13日=70日ということで、定められた休暇日数の上限まで休業日を確保していることがわかります。

もしも、1月7日の金曜日を冬季休業にしてしまうと、翌日からの3連休までも冬季休業日数に含まれてしまいます。

この場合、冬季休業日数は、プラス1ではなくてプラス4でカウントされてしまうので、合計の休業日数は74日となってしまいます。

そうなってしまうと、休業日数を70日抑えないといけないことから、春休みもしくは夏休みを4日間短縮しないといけなくなってしまいます。

冬休みを1日多くする代わりに夏休みを4日間短縮するのか??

と聞かれたら、多くの生徒がNoと答えるのではないでしょうか。

冬季休業と3連休の間に始業式を挟むなんて、何と非効率な日程調整なんだ!

と思った方がいるかもしれませんが、実は、「出来るだけ効率よく休日を設定してあげたい!」という生徒想いな日程調整だったわけです。

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